中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です
傷害事件等の加害者になってしまった場合
加害者も示談書作成が必要です

「酒の席でカッとなり、相手を殴ってしまった。」
「不注意による事故で、他人に怪我をさせてしまった。」
「セクハラで慰謝料請求をされた。」

自分の過失で上記のような問題を起こした場合、不法行為による損害に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
また、刑事告訴されれば、刑事事件として処罰される可能性もあります。刑事罰を受ければ、職業を失う可能性もあるかもしれません。

警察(検察)に告訴されて、罰金や懲役などの処罰を受けるのは刑事手続きです。被害者に謝罪し慰謝料を支払って和解するのは民事手続となります。
通常は刑事手続と民事手続は別個のもので、互いに影響するものではありません。

しかし、軽微な犯罪や過失の場合は、民事手続で慰謝料支払いをして和解すれば、刑事処分が取り下げられたり減刑されることも多いものです。
そこで刑事告訴される前に、誠意を持って被害者に謝罪し、示談書を作成しておく必要があります。そして、警察から要請があれば、示談が成立した証として示談書を提示します。
(重大な事件の場合は、慰謝料を支払い示談書を作成しても、検察から刑事告訴される可能性はあります。それでも減刑嘆願など、一定の減刑を検討される余地はあると思います。)

事件のことを口実に、度々慰謝料を要求されたり、職場に報告すると脅されたりするという相談も多いです。
そのような事後の憂いを無くすためにも、加害者になってしまった場合は、示談書の作成をしましょう。

当事務所では、「示談書作成エクスプレス」という示談書作成専用サイトを運営しております。示談書作成のご用命は示談書作成エクスプレスからお願いします。


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