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金銭貸借や慰謝料請求の時効の援用と時効回避の手段(催告)

金銭貸借問題の債権回収や、不倫の慰謝料請求など、金銭給付の請求権には消滅時効があります。
傷害事件や交通事故の慰謝料請求権や家賃の督促についても同様に時効が存在します。

時効の援用

但し、この時効は自動的に成立するものではなく、時効の利益を受ける者が相手方に対して「時効の宣言」を行わなければなりません。
この時効の宣言のことを時効の援用といいます。(民法145条)
時効の援用をしなければ、債務は消えたことにならないので、消滅時効を実現したい場合には援用をしないといけません。

時効の中断

逆の立場で、時効の期日が迫っているときに、時効期間を中断する方法もあります。
それは時効の法定中断(民法145条)と呼ばれるものであり、以下の3つの手続があります。

  1. 請求
  2. 差押え、仮差押え、仮処分
  3. 承認

 

この手続の中の「請求」については、単に請求書を送るだけでは足らず、裁判上の請求を行う必要があります。(民法149条)
ただ、時効の期限が迫っているときに裁判の手続を始めても、裁判には数ヶ月を要するため間に合いません。

そのような状況での救済手段として、「催告」(民法153条)があります。
催告は6ヶ月以内に裁判上の請求等の手続をすることで、時効を中断させることができる可能性あるのです。

つまり、時効の期限が近い場合には、その時効期限日までに事実証明が可能な方法で請求を行い、その請求をした日から6ヶ月だけ時効が延長されるので、その間に裁判を提起して回収を図るのです。(この後に請求をしても、時効の再延長はできません。)

手続には内容証明郵便が必須

「時効の援用」と「請求(催告)」の両手続とも、相手方に通知をしたという事実証明が必要なため、その手段には内容証明郵便を使用するのが原則となります。
内容証明郵便とは、請求の文書内容を公的に保証される制度なので、こうした手続には最適です。
但し、内容証明郵便自体には強制力は全く無いので、過大な期待は禁物です。あくまでも裁判を覚悟した上での前提手続として理解する必要があります。

時効を過ぎた後でも両当事者の合意内容の契約書を作成すれば有効

また、時効期間が経過した後でも、債権者と債務者が自主的に話し合いをして金銭の支払いに合意をした場合は、その合意内容を債務承認弁済契約書や示談書などの契約書として作成すれば、その新たな契約は有効となります。

時効の期間が迫っているようなケースでも、その段階で内容証明郵便で請求を行い、その後に裁判を回避して協議が成立すれば、契約書を作成して解決する方法もあります。
(内容証明郵便での請求を拒否されれば、即時に裁判で対抗するしかありません。)

当事務所では、このようなケースで以下の書類作成を承っております。

(A)時効の援用の内容証明郵便
(B)時効を延長するための請求の内容証明郵便
(C)傷害事件や不倫の合意内容を文書化する示談書
(D)債務承認弁済契約書

(A)〜(C)の書類については示談書の作成エクスプレスにて承ります。

(D)債務承認弁済契約書については、借用書と金銭消費貸借契約書の作成エクスプレスにて承ります。

債権回収をご自身で行う方のためには、債権回収のマニュアルと書式テンプレートも販売しております。


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