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泥酔した上で、ダクシー乗務員や鉄道の駅員に暴行をする事件は多発しています。
傷害事件を起こした加害者は、刑事と民事の両面で責任を追及されることになります。
刑事では、警察の取調べを受けて、罰金や懲役などの処罰が下される可能性があります。
(軽微な事件では、取調べをされないこともあります。)
民事では、被害者の治療費や休業補償費、慰謝料などの損害賠償金の支払いが問題になります。
加害者が反省し、早期に被害者や勤務先の会社に謝罪を行った場合には、民事の損害賠償金の支払いだけで終わらせることもあります。
ただ、当事者だけの話し合いで終わらせた場合には、約束が本当に守られるかどうかお互いに不安がつきまとうものです。
そのようなケースでは、やはり示談書の作成が大事になります。
示談書の作成については、当事務所が運営する別サイトの酔ってタクシー運転手や駅員に暴行をした場合のページをご参照下さい。
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