中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です

的確な遺言書作成のご支援をします


自分の死後、残された家族が相続で争いにならないように、生前に財産の贈与について意思表示をしておくのが遺言です。自分の人生計画の決算として、若いうちに遺言書を作成される方も増えております。
遺言内容は遺言書という形で残す訳ですが、民法では遺言書の形式について細かく定めをしています。

遺言書が偽造されると、財産関係に重大な影響を与えるため、本人が書いた遺言であることを証明するため、その形式は厳格に決められています。
そのため、不注意で不適切な記述をすると、遺言内容が無効となったり、遺言者の意思とは別の結果になったりするリスクも生じます。
当行政書士事務所では、遺言をされる方の意思が確実に反映されるよう、適切な遺言書作成のご支援をしております。

遺言書の形式

民法では遺言書の形式として、普通方式として3種(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)、特別方式として4種(一般隔絶地遺言・一般危急時遺言・難船危急時遺言・船舶隔絶地遺言)を定めています。

当事務所では、そのうちから自筆証書遺言と公正証書遺言についての作成ご支援を承っております。
自筆証書遺言は、文章全てを遺言者本人の直筆で記述する必要がありますが、その原案作成時に形式違反が起こらないよう、内容の吟味を行います。

遺言で指定できること

  • 相続人の廃除とその取消
  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定。分割の禁止。
  • 遺贈(相続人以外への贈与)
  • 子の認知など
  • 祭祀主宰者や葬儀方法などの指定 など

遺留分について

民法では、残された家族の生活を保証するため、遺言によっても奪えない相続人の権利として、遺留分を定めています。
遺留分は以下のように定められています。

  • 相続人が直系尊属(親)のみ   ・・・遺産の3分の1
  • 相続人が配偶者のみ        ・・・遺産の2分の1
  • 相続人が子と配偶者        ・・・遺産の2分の1
  • 相続人が直系尊属と配偶者    ・・・遺産の2分の1
  • 相続人が子のみ           ・・・遺産の2分の1
  • 相続人が兄弟姉妹のみ       ・・・遺留分は無し

当事務所では日本全国対応で遺言書作成を承っております。
当事務所の遺言書作成料金は、以下の通りです。

自筆証書遺言作成支援   25,000円
公正証書遺言作成支援   50,000円(公証役場手数料は別途必要。)

遺言書作成については、遺言書作成エクスプレスよりご連絡をお願いします。
(当事務所では、相続を受ける立場の方のご質問には対応しておりません。ご了承下さい。)


 


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