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訪問購入(出張買取)契約書の雛形販売

当行政書士事務所では、平成24年8月10日に衆院にて可決された特定商取引法改正に対応した訪問購入契約書の雛形を販売しております。

訪問購入(出張買取)に関する法改正については、以下のとおりです。

訪問購入という取引形態への規制は、2010年以降に急増した貴金属の訪問買取(出張買取)によるトラブルに対応するものであり、従来までの特定商取引法では規制できなかった問題を改善するものです。

訪問購入の規制など

購入業者に対する不当な行為の規制

・事業者名および勧誘目的の明示義務。

・勧誘を希望しない者への勧誘禁止(不招請勧誘の禁止)

・勧誘を受ける意思の確認義務

・再勧誘の禁止

・勧誘等で不実告知や事実不告知の禁止

・威迫による勧誘など困惑させる行為の禁止

書面の交付義務

・物品の種類、購入価格、クーリングオフ、物品の引渡しの拒絶ができることなど、書面に記載して交付することを義務化。

クーリングオフ

・8日間のクーリングオフ期間。

・訪問購入の取引では、原則として全ての物品がクーリングオフ対象となる。

・クーリングオフ期間中は、物品の引渡しを拒絶して売主の手元に置くことが可能。

・クーリングオフ期間中に業者が第三者に物品を再販売してしまった場合には、その第三者に対して物品の所有権の主張が可能。(第三者に対する物品の所有権の対抗)

ただし、物品の引渡しを受けた第三者が事情を知らなかった場合(善意無過失)は所有権の対抗はできない。

通知義務・告知義務

・クーリングオフ期間中に第三者に物品を引き渡した場合には、売主に対して第三者への引渡しの情報を通知することを義務化。

・クーリングオフ期間中に第三者に物品を引き渡す際には、物品がクーリングオフされる可能性があることを通知することを義務化。

・売主に対して、クーリングオフ期間中は物品の引渡しの拒絶をする権利があることを告知する義務。

違反業者への措置

・業務停止命令などの行政処分。

・悪質な違法行為には、懲役や罰金の対象。


以上の改正点に対応した契約書雛形のご注文やお問合せは、別サイトの出張買取や訪問購入の契約書雛形ページよりお願い致します。

また、同サイトでは訪問販売についての契約書雛形ページもごさいます。

 



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