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訪問販売のクーリングオフについて

訪問販売のクーリングオフ手続を確実にするために

高級布団や浄水器、太陽光発電(ソーラーシステム)などは、訪問販売のトラブルが多い商品です。
突然、自宅に訪問されて、延々と勧誘されるうちに根負けして契約してしまう方も多いようです。
もちろん、堅実な業者の方も多く存在しますが、押し売りや詐欺的な勧誘の被害が後を絶たないのも現実です。

これらの商品は、契約書面を交付されてから8日以内であれば、クーリングオフ通知書を送ることによって、無条件で解約が出来ます。
しかし、担当セールスマンがしつこく食い下がってきたり、商品を使用した事を理由に不当な解約料を請求されるケースも多いです。

クーリングオフ妨害は特定商取引法でも禁止されており、商品の使用による価値減耗分に関しても業者側の言い分が間違っている事も多いです。
せっかく内容証明でクーリングオフ通知書を送るなら、相手にあれこれ言わせないように、相手に反論の余地を与えない文面にするべきです。
内容証明の文面を工夫することで、業者との直接交渉によるストレスを軽減できます。
クーリングオフ通知書は、内証証明代行に精通した当事務所にお任せ下さい。

不覚にも、クーリングオフ期間が経過してしまった場合は、解約手続きは難航します。契約書面の不備や、勧誘時の問題点などを詳細に検討し、クーリングオフや中途解約の主張をする事になります。
このようなケースは、解約交渉にも時間がかかりますし、ある程度の違約金の支払いも視野に入れないといけません。それでも、クレジットを全額払い続けるよりは、経済的メリットはあるはずです。

クーリングオフ手続の申込みや、中途解約の診断などはクーリングオフ・エクスプレスより手続をお願いします。


 


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