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浮気を解決するための示談交渉と示談書作成

配偶者(夫もしくは妻)が他の異性と浮気をしていることがわかったとき、怒りと不安な気持ちに悩まされてしまうものです。
思い悩むあまり、体調を崩したり仕事や家事にも悪影響が出ることもあるでしょう。

そのような状態からは早く脱するためにも、パートナーには浮気をやめさせ、早く平穏な家庭に戻すための努力が必要です。
しかし、何から初めていいかわからない場合は、当事務所で作成した不倫トラブル解決法のマニュアルをご参照下さい。(下記をクリックして、リンク先のページを確認下さい。)

<不倫相手との交渉テクニックや示談を進めるための対策マニュアル>
不倫トラブルの解決法(交渉テクニックと示談書作成)

男女問題は、感情に左右されるところが大きいため、対応を間違えると夫婦間の溝は深まってしまいます。
だからといって、泣き寝入りで放置しておくわけにもいきません。

そこで、パートナーとは話し合って浮気相手と別れるように話をつけ、浮気相手には慰謝料を請求して、二度と不倫をしないことを誓ってもらうようにする必要があります。
不倫(不貞行為)は民事上の不法行為ですから、交際相手に慰謝料を請求するのは、被害回復のための当然の権利です。
また、相手にも経済的な痛手を負ってもらい、以後は軽率な行動をしないように自覚を促すという狙いもあります。

こうした交渉は、直接に相手方と話し合ったり、電子メールのやり取りで行っても構いません。
しかし、当事者同士の話し合いでは解決が難しい場合は、慰謝料請求の書面(内容証明郵便など)を行政書士に依頼するという方法もあります。
それでも無視をされる場合は、裁判を覚悟して弁護士に依頼する段階になります。

当事者同士の話し合いや内容証明郵便によって、相手方との交渉がまとまれば、その合意内容を示談書に記載して解決を図ります。
時間の経過とともに不倫関係が再開することも多いため、そのような事態を予防するために、示談書に書く内容は吟味する必要があります。

浮気のトラブルは、相手が反省をしているうちに、すぐに話をまとめないといけません。時間がかかり過ぎると、間にいろいろな人物の入れ知恵が入って、相手の態度が急変してしまうこともあるのです。
交渉から示談書の作成までを、数日のうちに決着をつけるスピード感も必要です。

当行政書士事務所は、2003年より不倫問題について取り組んでおり、内容証明郵便や示談書の作成には豊富な実績があります。
ご依頼から原則として24時間以内に書類作成をしておりますので、お待たせすることはありません。
豊富な経験をもとに、ご相談者様の不安を解消するサポートをさせて頂きます。

不倫の内容証明郵便や示談書の作成は、不倫を解決するために(示談書の作成エクスプレス)よりご依頼下さい。


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