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不倫の慰謝料請求について

不倫の慰謝料請求について

当事務所では、不倫問題を解決するための示談書作成を数多く承って参りました。
その豊富な相談実績をもとに、「不倫トラブルの解決法」というマニュアルを作成しております。
このマニュアルの詳細は、下記ページをクリックしてご参照下さい。

>>不倫トラブルの解決法<<


不倫は夫婦関係を破壊する不道徳的な行為です。民法では、夫婦が共同して生活し、互いに貞操を守るように義務付けています。
そのような夫婦関係の信頼関係を崩す不倫(不貞行為)は、夫婦の一方に多大な精神的な損害を与えることになるので、不倫をした者は損害賠償をしなくてはなりません。(民法709条)

また、損害賠償をするのは不倫をした夫婦の一方だけでなく、不倫相手も共同して損害賠償する責任があります。(民法719条)

これら民法の規定を根拠に、不倫をした配偶者と不倫相手に対して、慰謝料を請求することが可能となります。

それでは、どんな行為が不貞行為に相当するかというと、ズバリ肉体関係があったかどうかです。配偶者以外の相手と肉体関係がある事が明白なら、慰謝料を請求できます。
但し、肉体関係がなかったとしても、長期間に渡って相手と同居していたり、社会常識では考えられないほど密会を重ねていた場合は、不貞行為と推定される場合もあります。

慰謝料を請求する際に、相手が不貞の事実を認めて、支払いをする意志があれば話は早いです。慰謝料の相場は低額化の傾向にありますが、概ね100万円〜300万円程度のようです。(離婚の場合)
不貞行為の相手方への請求する場合は、30〜50万円程度で妥結する事が多いです。
不貞行為の期間や相手の経済力によっても差はありますが、これくらいを目安にして交渉する事になります。

実際の慰謝料請求の手続は、内容証明によって行います。(相手が家族に秘密にしたいというなら、通常郵便で行う事もあります。)
ポイントは、怒りの気持を抑えて、あまり過大な金額を請求しないことです。
なぜなら、無理な請求をすれば、相手が弁護士に依頼して裁判に発展する可能性が生じます。
出来るだけ速やかに手続を行うには、慰謝料の金額は柔軟に対応する必要があります。

それから、慰謝料の金額に合意できたら、支払条件や面接禁止の特約をつけた示談書を作成する事をお勧めします。
確実に支払いを保証するために、示談書(契約書)作成も行いましょう。

 


慰謝料請求や示談書作成については、不倫の慰謝料請求するには(示談書作成エクスプレス)で詳細なご説明をしております。あわせてご参照下さい。


 


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