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著作権の登録制度
※現在、当事務所では以下の手続きの受付はしておりません。
通常は著作物に対して、何もしなくても著作権は自動的に付与されます。(無方式主義)
しかし、著作権法によって、著作権の権利移転の公示など、取引の安全性を確保するために著作権を文化庁に登録する制度が設けられています。
例えば、ホームページ作成を請け負った業者が、その著作権全体を発注者に売り渡す場合などで、対外的にもその事実を公示したい場合は、著作権登録の制度は有効に作用します。
著作権登録に該当する著作物とは
著作権法による著作物の定義は、次に該当する創作物です。
「思想又は感情を創作的に表現したもの」
「文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」
「編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」
「情報をコンピュータで検索できるように体系的に構成したもの」
著作権法による登録制度の概要
- 実名の登録
無名又は変名で公表された著作物の著作者を実名で登録する。
- 第一発行年月日等の登録
著作物の公表年月日を登録する。
- 創作年月日の登録
プログラムの創作年月日を登録する。
- 著作権・著作隣接権の移転等の登録
著作権の移転や譲渡、質権設定などの事実を登録する。
- 出版権の設定等の登録
出版権の移転や譲渡、質権設定などの事実を登録する。
著作権登録の流れ
著作権を文化庁(プログラムはソフトウェア情報センター)に登録する場合は、以下のような流れとなります。
これらの手続きは、当行政書士事務所でも代行を承ります。
(1)申請書・明細書・添付資料・収入印紙(登録免許税)を用意し、文化庁に送付する。
(2)文化庁にて登録申請を受付。
(3)文化庁にて書類審査。
(4)登録される場合は、登録原簿に記載される。
却下される場合は、登録免許税の還付。
著作権登録の標準処理期間は、およそ30日間です。
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