中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です

継続的なデジタルコンテンツ制作を外注する契約書

デジタルコンテンツ制作業務の基本契約書

当事務所では、WEB事業の契約書を作成する機会が多く、IT関連の契約書作成には豊富な実績があります。
今回はWEB制作事業者の方がホームページやWEBプログラミング等のデジタルコンテンツを継続的に外注先へ委託して制作をするケースの契約書の雛形をご用意しました。
ホームページ制作を全面的に外注する場合や、FLASHやデザイン、テキストやWEBプログラミングのみを外注する場合など、デジタルコンテンツの制作に関してはWEBに特有な著作権や保証内容等を定めておく必要があります。
当事務所の用意するデジタルコンテンツ制作業務基本契約書雛形では、そうしたWEB制作の外注に関するリスクを予防する条項を多くとりいれております。

以下にその概要を記載します。

委託業務
制作を(外注)委託するデジタルコンテンツの内容を記載します。
また、制作を再外注することを許容し、再外注先への機密保持は再外注をする側が責任を負うものとします。

発注書
個別のコンテンツ制作の内容、制作対価の金額、納期、仕様については、発注者が発注書に記載して発行すると定めます。
契約の基本は契約書に基づいて、個別案件の諸条件は発注書に基づくという扱いとします。

契約期間
契約期間は1年間として、翌年以降はどちらかが解約の意思表示をしない限り自動更新とします。

納品および検収
コンテンツの納品日と完成検査後の検収日の扱いを定めます。
検収書の発行をしない場合は、納品から一定期日を経過した日を検収日として扱います。

制作対価の支払い
制作対価の金額は発注書に記載するものとします。
検収の締め日と支払日等の条件を定めます。案件によって、締め日や支払日が異なるときは、発注書に支払い条件を記載することを確認します。

著作権等
制作者側がコンテンツ制作に関して、第三者の著作権を侵害していないことを保証します。万一、第三者から著作権侵害の指摘があった場合は、制作者の責任で問題を解決することを確認します。
また、コンテンツの著作権は全面的に発注者に帰属することを確認します。制作者は著作者人格権も行使しないことを誓約します。

中途解約
本契約はいつでも中途解約が可能としますが、解約の一定期日以前に書面で通知する必要があります。
また、コンテンツの制作途中で解約をする場合についての責任負担も定めます。

損害賠償
当事者の一方が本契約違反によって相手方に損害を与えた場合には、被害を被った側は現実に生じた損害の範囲内で損害賠償請求ができるものとします。

詳細については、当事務所が運営する別サイトのデジタルコンテンツ制作業務契約書のページをご参照下さい。


©2003 TOHYAMA Solicitor Office. All rights reserved. 
お問い合わせ  遠山(とおやま)行政書士事務所のTOPへ